投稿日
2022/05/23
いきなりの請求に支払い無しで解決!
上京民商会員さんの息子さん宛に10年以上前のクレジット利用の残金請求がありました。ご本人もわすれていたようなものです。
民商で相談をして「時効の援用」で時効を主張することにしました。相手の会社に手紙を送って時効を主張することで支払い無しで「解決」しました。会員さんは「民商に相談して本当に良かった」と喜んでいます。
【時効の援用とは?】
借金について返済が5年以上ない場合「債権者(貸した側)が権利を行使することができることを知った時から5年間すれば時効となります」 時効であることを貸した側に伝えることで時効が完成することを『時効の援用』といいます。